宮崎県都城市の貸切バス・送迎バス・路線バスなら
TRANSPORT SAFETY MANAGEMENT
安全マネジメントに係る情報について、
当社の安全管理規程及び同施行細則に基づき公開します。
当社では、これらを安全スローガンに掲げ、全社員が一丸となって取り組んでいます。
当社は、輸送の安全確保が最大の顧客満足、事業経営の根幹であることを深く認識し、代表取締役社長が中心となり、社内における輸送の安全の確保に主導的な役割をはたします。
現場運転士とのコミュニケーションをとり、現場の状況を十分に把握し、全運転士、社員に対して安全の確保が最優先であると指導・徹底します。
令和5年度発生実績:合計0件
(目的)
第一条 この規程(以下「本規程」という。)は、道路運送法(以下「法」という。)第二十二条の二の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第二条 本規程は、当社の乗合バス及び貸切バス事業に係る業務活動に適用する。
(輸送の安全に関する基本的な方針)
第三条
(輸送の安全に関する重点施策)
第四条 前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
(輸送の安全に関する目標)
第五条 第三条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。
(輸送の安全に関する計画)
第六条 前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。
(社長等の責務)
第七条 社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
(社内組織)
第八条 次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う。
(安全統括管理者の選任及び解任)
第九条 取締役のうち、旅客自動車運送事業規則第四十七条の五に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。
安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。
(安全統括管理者の責務)
第十条 安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
(輸送の安全に関する重点施策の実施)
第十一条 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。
(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
第十二条 経営トップと現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。
(事故、災害等に関する報告連絡体制)
第十三条 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。
(輸送の安全に関する教育及び研修)
第十四条 第五条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。
(輸送の安全に関する内部監査)
第十五条 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも一年に一回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。
また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。
(輸送の安全に関する業務の改善)
第十六条 安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
(情報の公開)
第十七条 輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第二条に規定する事故に関する統計、安全管理規程、輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置、輸送の安全に係る情報の伝達体制及びその他の組織体制、輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況、輸送の安全に関する内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じようとする措置、安全統括管理者に係る情報について、毎事業度の経過後百日以内に外部に対し公表する。
(輸送の安全に関する記録の管理等)
第十八条 本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。
平成31年度に講じようとする措置(実施済み含む)
4月 | 車内事故防止 | 事故報告書・通達より |
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5月 | 脳血管疾患対策 | 事故報告書・通達より |
6月 | 体調急変に伴うバス事故を防止するための対策 | 事故報告書・通達より |
7月 | 睡眠時無呼吸症候群対応 | 事故報告書・通達より |
8月 | 運転者の健康管理 | 事故報告書・通達より |
9月 | 刃物を車内に持ち込む際の梱包方法 | 事故報告書・通達より |
10月 | 異常気象時処置要領 | 事故報告書・通達より |
11月 | 踏切事故の防止について | 事故報告書・通達より |
12月 | 事故報告書・通達より | |
1月 | 事故報告書・通達より | |
2月 | ヒヤリハット検証 | 事故報告書・通達より |
3月 | 年次安全会議 |
4月 | バスを運転する心構え |
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5月 | バスの運行の安全、乗客の安全を確保するために遵守すべきこと |
6月 | バスの構造上の特性 |
7月 | 乗車中の乗客が乗降するときの安全を確保するために留意すべき事項 |
8月 | 乗客が乗車するときの安全確保するために留意すべき事項 |
9月 | 運行路線・経路における道路及び交通の状況 |
10月 | 危険の予測及び回避 |
11月 | 運転者の運転適性に応じた安全運転 |
12月 | 交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因とこれらへの対処方法 |
1月 | 健康管理の重要性 |
2月 | 安全性の向上をはかるための装置を備える貸切バスの適切な運転方法 |
3月 |
4月 | 社会的使命と運転適性の自覚 | こども、高齢者の保護 安全・安心が絶対の使命であることを自覚 |
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5月 | 正しい運転姿勢の徹底 | 行楽期安全運転5則の徹底 無事故は正しい姿勢から |
6月 | 車両特性に応じた運転 | 梅雨期安全運転6則の徹底 オーバーリング・内輪差・死角を再確認 |
7月 | 車内転倒事故の防止 | 車内の確認 車内マイクの活用 夏季安全運転5則の徹底 |
8月 | 健康起因事故の防止 | 健全な生活習慣、適切な健康管理 |
9月 | 飲酒運転の撲滅 | 飲酒の身体に与える影響を再確認 飲酒に関する社会の動向を周知 |
10月 | 扉事故の防止 | 扉操作時は必ずミラー、目視確認の徹底 完全に止まって、開扉の徹底 |
11月 | 交通ルールの遵守 | なめらかな運転でエコドライブ イエローストップの実施 |
12月 | イライラ運転の防止 | 回復運転は事故の元 一般ドライバーの手本になろう |
1月 | 冬季安全運転6則の徹底 | タイヤにチェーン、心にチェーン 「急」のつく動作の禁止 |
2月 | 危険予知、予測運転の励行 | ヒヤリ・ハットの報告・共有 かもしらない運転の徹底 |
3月 | 二輪車との接触事故防止 | 安全に必要な車間距離を再確認する 狭嗌路では絶対に追い抜かない |
安全管理規定第15条及び内部監査手順書に基づき、平成30年12月16日・17日に社内内部監査を実施し、改善・指導を行うと共に、社長に対する報告会を実施しております
代表取締役社長 田口 優
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